まず結論
W-8BENはUpworkが米国クライアントからの報酬に対して源泉徴収を行わないためのフォームです(一般情報)。日米租税条約によりW-8BEN提出で米国源泉税の多くが免除されます。具体的な扱いは税理士にご確認ください。
| W-8BEN 記入項目 | 記入内容(一般情報) | 注意点 |
|---|---|---|
| Name | パスポートと同じローマ字表記 | 略称は不可 |
| Country of citizenship | Japan | |
| Date of birth | MM-DD-YYYY 形式 | |
| Permanent residence address | 住所を英語表記 | Upworkに登録した住所と合わせる |
| Foreign Tax Identifying Number (FTIN) | 日本のマイナンバー(個人番号) | 任意だが記入を推奨 |
| Tax treaty claim(Article) | 日米租税条約の適用条項 | 詳細は税理士に確認推奨 |
Upworkを使っていると、「W-8BENを提出してください」という通知が届くことがあります。このページでは、日本人フリーランサーがW-8BENについて把握しておくべき基本的な情報を整理します。個別の税務判断については税理士・税務署にご確認ください。
📋 この記事のUpwork仕様について(2026年5月時点)
W-8BENの提出要件・フォームの内容は米国税法の改正等により変更される場合があります。最新情報はUpwork公式サポートおよび米国IRS公式サイトでご確認ください。
⚠️ 免責事項
このページは一般的な情報提供を目的としており、税務・法務上の個別アドバイスではありません。W-8BENの入力方法・税務上の扱いは居住地・事業形態・所得の性質によって異なります。具体的な手続きについては、税理士・税務署・関係機関にご確認ください。
この記事で分かること
- W-8BENとは何か
- UpworkでW-8BENが必要になる理由
- 日本在住フリーランスが確認すべき主な項目
- 米国源泉税(Withholding Tax)との関係
- 日本の確定申告との関係(一般的な考え方)
- 税理士・専門家に確認すべきケース
W-8BENとは何か
W-8BEN(Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting)は、米国外の個人が米国の納税者でないことを証明するためのフォームです。米国籍・米国居住者以外のフリーランサーがUpworkのような米国企業にサービスを提供する場合に、税務上の扱いを明確にするために提出を求められることがあります。
UpworkでW-8BENが必要になる理由
Upwork(米国企業)は、米国の税法に従い、特定の支払いに対して源泉徴収を行う義務を持つ場合があります。W-8BENを提出することで、フリーランサーが米国外の居住者であることを証明し、日米租税条約に基づく適切な処理が行われるようにします。
W-8BENを提出しない場合、Upworkが源泉徴収を行う可能性があります。提出フォームはUpworkの「Settings → Tax Information」などから確認できます。
日本在住フリーランスが確認すべき主な項目
W-8BENに記載する主な情報の概要を以下に整理します。実際の入力内容については税理士・税務署に確認してください。
- 氏名・住所:日本在住の場合は日本の住所を記載
- 国籍・居住国:日本国籍・日本居住の場合は「Japan」
- 税務識別番号(TIN):日本では個人番号(マイナンバー)または外国TINとして扱われる場合がある。具体的な扱いは確認が必要
- 租税条約の適用:日米租税条約に基づく記載が必要な場合がある
米国源泉税(Withholding Tax)との関係
フリーランサーがUpworkを通じて役務を提供する場合、その所得が「米国源泉」となるかどうかは所得の性質や契約の内容によって異なります。独立したサービス提供(個人の役務提供)については、日米租税条約により源泉徴収が免除される場合があります。ただし、具体的な適用については個別の状況によるため、専門家への確認を推奨します。
入力前に確認したい情報
- 自分の事業形態(個人事業主か法人か)
- 日本の税務上の住所・居住地
- マイナンバーをTINとして使用するかどうか(税理士に要確認)
- 日米租税条約の適用条項(税理士推奨)
W-8BENと日本の確定申告の関係
W-8BENの提出は米国での源泉徴収に関するものですが、日本在住者はUpworkからの収入を日本の確定申告で申告する義務があります(日本の税法上の扱いは個別の状況によります)。米国で源泉徴収が行われた場合、外国税額控除の適用を検討できる場合がありますが、具体的な手続きは税理士・税務署にご確認ください。
確定申告全般についてはフリーランスの確定申告完全ガイドを参照してください。
税理士・専門家に確認すべきケース
- W-8BENの入力内容が不明な場合
- Upworkから源泉徴収されたことが確認できる場合
- 外国税額控除の適用を検討したい場合
- 法人として活動している場合(W-8BEN-EEが必要になる可能性あり)
- 複数の国での収入がある場合
