フリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)をわかりやすく解説

2024年11月に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称:フリーランス保護新法)は、フリーランスを保護するための画期的な法律です。この法律により、クライアント企業(発注事業者)に対して様々な義務が課せられました。この記事では、フリーランスが知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。

フリーランス保護新法が生まれた背景

これまでフリーランスは労働法の保護を受けられず、報酬の不払い、一方的な契約解除、ハラスメントなどの被害を受けても法的な手段が限られていました。フリーランスの急増(日本全国で数百万人規模)を背景に、その働く環境を改善する必要性が高まり、この法律が制定されました。

法律の主な内容

1. 業務委託に際しての書面交付義務

フリーランスに業務を委託する際、以下の事項を記載した書面(または電磁的方法)を交付する義務が課せられました。業務内容、報酬額、支払期日、業務を行う場所・期間、成果物の内容などが含まれます。

2. 報酬の支払い期限の規定

業務完了日(または成果物の受領日)から60日以内に報酬を支払う義務が課せられました。これにより、不当な支払い遅延を法的に防げるようになりました。

3. 一方的な業務内容変更・契約解除の禁止

一方的な報酬の引き下げ、成果物の受取拒否、業務内容の不当な変更が禁止されました。特に6ヶ月以上の長期契約の場合、解除前に30日以上前の予告が義務付けられています。

4. ハラスメント対策の義務

フリーランスへのハラスメント防止措置を講じることが、発注事業者に義務付けられました。

フリーランスへの実践的なアドバイス

  • 業務委託を受ける際は必ず書面(または電子データ)での契約書を求める
  • 報酬の支払期日を契約書に明記し、60日超過の場合は内容証明郵便で催促できる
  • 一方的な契約変更・解除は法律違反であることを認識し、毅然と対応する
  • トラブルが発生した場合は「フリーランス・トラブル110番」(厚生労働省所管)に相談できる

この法律はあくまでも国内の日本の法人・個人との取引が対象です。Upworkなど海外プラットフォームを通じた海外クライアントとの取引には直接適用されませんが、フリーランサーの権利意識を高める重要な法律です。

フリーランス保護法のUpwork取引への適用

2024年11月に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護法)」は、主に国内の発注者とフリーランスの間の取引を対象としています。Upwork経由の海外クライアントとの取引には直接適用されませんが、関連する考え方を整理しておきましょう。

フリーランス保護法の主な内容

  • 書面交付義務:発注者はフリーランスに業務内容・報酬・期限を書面または電子データで明示する義務
  • 報酬支払い期限:業務完了から60日以内の支払い義務
  • ハラスメント対策義務:発注者はフリーランスへのハラスメント防止措置が義務化
  • 不当な行為の禁止:不当な報酬減額・返品・取引の一方的解除の禁止

Upworkフリーランサーへの実務的影響

Upwork経由の海外取引は本法の対象外ですが、国内クライアントとUpwork Directまたはその他のプラットフォームで取引する場合は対象になりえます。法律の趣旨(書面化・期限明示・不当行為の禁止)はUpwork外取引でも参考にすべき原則です。詳細は厚生労働省・公正取引委員会の公式情報を確認してください。

Upworkでの支払いトラブル対応は紛争・トラブル解決ガイドを参照してください。

よくある質問

フリーランス保護法はUpwork案件にも適用されますか?

Upwork経由の海外クライアント(外国法人・個人)との取引は、原則として日本のフリーランス保護法の直接適用外です。ただし、日本法人が発注者の場合は適用される可能性があります。国内クライアントとの取引がある場合は法律の内容を確認してください。

フリーランス保護法で報酬支払い期限は何日ですか?

業務委託の成果物納品後60日以内が上限とされています。契約で30日以内と定めることも可能です。Upworkのプラットフォーム内では支払い保護があるため、この規定はUpwork外取引で特に重要です。

フリーランス保護法違反の発注者への対抗手段はありますか?

公正取引委員会・厚生労働省に申告・相談することができます。また、フリーランス協会(フリーランス・トラブル110番)などの相談窓口も利用できます。Upwork外取引では契約書の書面化が最初の防衛策です。